過失割合って、どのように決まるのか?
結論から言うと、最終的に判断するのは裁判所です。
ただし、これは事故当事者同士で話がまとまらず、示談で解決できなかった場合の話です。
交通事故の損害賠償は民事の問題になるため、警察や検察が「過失割合は何対何です」と決めるわけではありません。
警察は事故処理や実況見分などに関わりますが、民事上の賠償責任や過失割合を決める立場ではありません。
実際には、多くの交通事故が裁判まで進むわけではなく、自動車保険会社の提示や交渉を通じて、当事者同士が示談で話をまとめることがほとんどです。
裁判となれば、それなりの時間も労力もかかります。
当事者にとっても精神的な負担は大きく、できることなら早く終わらせたいと思うのが一般的です。
だからこそ、保険会社は過去の事故例、裁判例、事故状況、道路交通法上の義務、安全確認義務、注意義務違反の有無などを確認しながら、「この事故ならこの割合が妥当ではないか」という形で過失割合を提示してきます。
もちろん、保険会社が提示した過失割合は、法的に確定した割合ではありません。
保険会社は裁判所ではないため、一方的に過失割合を決定する権限はありません。
ただ、過去の裁判例や実務上の基準をもとに提示されるため、事故状況の前提が正しければ、裁判になった場合の判断から大きく外れにくい割合として提示されることが多い。
だから多くの事故では、裁判まで行かず、示談で解決することが多いということです。
1. 過失割合は誰が決めるのか
・警察
事故処理・実況見分・資料作成はするが、民事上の過失割合は決めない。
・保険会社
過去の裁判例や実務基準をもとに割合を提示・交渉するが、一方的な最終決定権はない。
・事故当事者
示談交渉で双方が合意すれば、その過失割合で確定する。
・弁護士
当事者の代理人として、事故態様・証拠・判例基準をもとに交渉する。
・ADR/調停
話し合いでまとまらない場合に、第三者機関や裁判所で解決を目指す。
・裁判所
合意できない場合、最終的に法的判断として過失割合・損害賠償額を決める。
2. 保険会社が「法的根拠」を決めるのか
・答えはNO
保険会社が法律を作ったり、法的根拠そのものを決めたりするわけではない。
・保険会社の役割
既存の法律・裁判例・実務基準を使って「この事故ならこの割合が妥当」と主張する立場。
・保険会社の提示は絶対ではない
提示された割合に納得できなければ、事故態様の誤りや修正要素の見落としを根拠に争える。
・確定するのは合意または判断
示談で合意すれば確定し、合意できなければ調停・裁判などで判断される。
三井住友海上も、過失割合に不満がある場合はそのまま示談にするのは避けるべきで、提示された割合に必ず同意しなければならないわけではないと説明している。
3. 過失割合の法的根拠
・民法709条
故意または過失で他人に損害を与えた者は、損害賠償責任を負うという基本根拠。e-Gov法令検索の民法709条でも、不法行為による損害賠償責任が定められている。
・民法722条2項
被害者にも過失がある場合、裁判所はそれを考慮して損害賠償額を定めることができるという過失相殺の根拠。e-Gov法令検索でも「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」とされている。
・道路交通法
信号、一時停止、優先道路、横断歩道、進路変更、安全確認など、どちらに注意義務違反があったかを見る材料になる。道路交通法には横断歩道等における歩行者優先などの規定も置かれている。
・過去の裁判例
実際の事故で裁判所がどう判断してきたかが、過失割合の実務上の大きな基準になる。
・過失相殺基準表
裁判例の積み重ねをもとに、事故類型ごとの基本割合や修正要素を整理したもの。東京弁護士会も、裁判例の積み重ねにより裁判所や弁護士会が過失相殺基準表を発表していると説明している。
・青本/赤い本
日弁連交通事故相談センターなどが出している損害額算定基準。裁判例の傾向を斟酌した損害額算定基準だが、あくまで目安であり、事件ごとの事情で変わると説明されている。
・別冊判例タイムズ
交通事故の過失相殺率認定で実務上よく参照される資料。事故類型ごとの基本割合と修正要素を確認するために使われる。
4. 過失割合を決める基本の流れ
・事故状況の確認
ドラレコ、写真、損傷位置、実況見分、証言などで実際の事故態様を確認する。
・事故類型の分類
追突、右直事故、出会い頭、進路変更、駐車場内事故、歩行者事故などに分類する。
・基本過失割合の確認
事故類型ごとの基準から、まずスタート地点となる割合を確認する。
・修正要素の確認
速度違反、一時停止違反、合図なし、著しい不注意などで割合を増減する。
・当事者間の協議
保険会社や弁護士を通じ、証拠と基準をもとに割合を交渉する。
・合意または裁判所判断
合意すれば示談成立。まとまらなければADR、調停、裁判で判断される。
この流れについても、三井住友海上は、警察資料・現場写真・損害状況・ドラレコ・証言などをもとに事故状況をすり合わせ、事故類型から基本過失割合を確認し、細かな状況で修正して、最後に双方が合意する流れだと説明している。
5. 判断基準・確認項目
・事故類型
追突、右直、出会い頭、進路変更、駐車場内など、事故の形で基本割合が変わる。
・当事者の種類
四輪車、バイク、自転車、歩行者のどれ同士かで注意義務の重さが変わる。
・道路状況
交差点、直線道路、駐車場、高速道路、生活道路などで判断が変わる。
・信号の有無と色
青、黄、赤、右折矢印など、進行可能性と注意義務を判断する。
・一時停止の有無
一時停止標識・停止線がある側は、停止義務違反が大きく見られやすい。
・優先道路かどうか
優先道路側か非優先道路側かで、基本割合が大きく変わる。
・道路幅
広い道路と狭い道路の関係では、広い道路側が優先的に扱われやすい。
・速度
速度超過や減速不足があると、その側の過失が加算される。
・進行方向
右折、左折、直進、後退、進路変更など、動きごとの注意義務を見る。
・合図の有無
ウインカーなし、合図遅れ、急な進路変更は過失修正の材料になる。
・安全確認
前方不注意、左右確認不足、後方確認不足、巻き込み確認不足などを見る。
・停止状態
完全停止していたのか、徐行していたのか、動いていたのかで大きく変わる。
・接触位置
前部、側面、後部など、車両の損傷位置から事故態様を推定する。
・見通し
見通し不良、夜間、雨天、障害物の有無などで注意義務の重さを見る。
・横断歩道の有無
歩行者事故では、横断歩道上か横断歩道外かで大きく変わる。
・交通弱者性
歩行者、自転車、子ども、高齢者などは、保護される側として考慮されやすい。
・著しい過失
ながら運転、脇見、速度超過、無灯火など、通常より悪質な不注意を見る。
・重過失
酒気帯び、居眠り、著しい速度超過、危険運転に近い行為などを見る。
・証拠の有無
ドラレコ、写真、防犯カメラ、目撃者、実況見分などが割合交渉の土台になる。
・事故後の主張の整合性
相手の説明と損傷位置・映像・現場状況が一致しているかを見る。
6. 実務上の一番大事な整理
・法律が直接「この事故は80対20」と決めているわけではない
民法は過失相殺の考え方を定めているだけで、事故別の細かい割合表までは法律本文に書いていない。
・細かい割合は裁判例と実務基準で決まる
過去の裁判例をもとにした基準表や専門書が、保険会社・弁護士・裁判所で参考にされる。
・保険会社は決定者ではなく提示者
保険会社は基準に沿って提示するが、その数字に当事者が同意しなければ確定しない。
・争点は数字より事故態様
「80対20が妥当か」より先に、「そもそもその事故類型で合っているか」が重要。
・争うなら根拠が必要
感情ではなく、事故状況の誤り、基準の当てはめ違い、修正要素の見落としを示す必要がある。
まとめ
過失割合は、保険会社が勝手に決めるものではない。
法的根拠は、民法709条の不法行為責任と、民法722条2項の過失相殺。そこに道路交通法上の注意義務、過去の裁判例、実務上の基準表を組み合わせて判断される。
保険会社がやっているのは、「法的根拠を決めること」ではなく、「既存の法的根拠と実務基準を使って、示談交渉上の割合を提示すること」。
だから見るべきなのは、
「保険会社が何対何と言ったか」
ではなく、
「どの事故類型に当てはめたのか」
「基本割合はいくつなのか」
「どの修正要素を入れたのか」
「その前提となる事故状況は証拠と合っているのか」
▼各記事一覧はこちら▼
▶【記事一覧リンク集】◀


コメント